- 適切な引用元、出典の明記(例)アーティスト名-曲名 作曲家名、作詞家名、編曲家名
- 引用部を明らかにするためのかっこと着色(例)♪「仰げば尊し我が師の恩」~
- 主従の関係を守ること(方針)歌詞は現代歌謡曲の音楽学研究において曲と共に楽曲全体を成立させるための重要な構成物を成すものであり、歌謡曲の研究としては本来不可分の存在であると考えられるが、このサイトでは「現代歌謡曲の音楽理論的分析を中心」とするため、歌詞における著作権の利用はあくまでも必要最低限の引用に留まり、具体的には「ワンフレーズにおける最初のコードネームと関係性」のあると自然に考えられる部分においてのみ引用し、引用部は文章全体の最大でも10分の1以下に抑えるよう注意をはらう。
- 著作権者の人格を侵害しない
参考サイト
著作権と知的財産権JASRAC http://www.jasrac.or.jp/profile/copyright/index.html
(社)著作権情報センター 著作権データベース http://www.cric.or.jp/db/dbfront.html
TKC法律情報データベース「LEX/DBインターネット」 http://www.tkclex.ne.jp/
D1-Law.com 第一法規法情報総合データベース https://www.d1-law.com/
参考条文
(目的)(2012年12月16日第1改訂)
<第一条 この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。
(引用)
第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。